タクシーを営業するにあたって

 

タクシーを営業するには、

いろいろな法律が絡んでいます

 

 

1.法令によりタクシー事業者は、乗車地か降車地の

どちらかが営業エリア内でなければなりません

 

  
2.タクシー事業者は管轄する国土交通省に営業許可を

取る際に営業範囲を申請します。

営業範囲を超えて営業してはいけません

 

営業エリア外でタクシーの営業をしてはいけない理由

 

 

その地域に応じた

 

タクシー需給量のバランスが崩れるのを防ぐためです。

 

ただし例外として営業エリアで乗車すれば

目的地がエリア外となる場合でも賃走を許されます。

 

営業エリア外で降車後、

戻る途中に営業エリアへ行く乗客を

乗せることも可能です。

 

 

タクシー会社は大阪だけでも140社あります。

とても多い数ですね。

 

 

タクシー車両は大きさや定員が

定められています。

 

最近では、介護タクシーや車いすの方が乗車

できるようなタクシーも増えてきています。

 

 

タクシー運転手は

「お客様を安心、安全に目的地まで届ける」

 

 

 

タクシー運転手になるためには

「第二種免許」「タクシー乗務員証」の

取得が必要になります。

 

1.教習所に通いましょう

タクシー会社でも取得費用を負担してくれる場合もあります

 

2.タクシー乗務員証を取得する

地理試験を受験する必要があります。

 

「乗務員証」の画像検索結果

指定された地域の地理やタクシー業に関す法令などの

出題がされ、

正解率は80パーセント以上と高めに設定されています。

 

 

現在はタクシー配車アプリの普及や

外国人観光客の増加に伴い、

タクシーの利用客も増加傾向にあります。

 

 

この下の二種類は日本や中国などで

利用者の多いアプリです。

 

「DIDI 画像」の画像検索結果

「japan taxi」の画像検索結果

 

 

タクシーの運転をするには、

接客やマナーも必要になってきます。

 

 


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